「健康経営という言葉は聞いたことがあるけれど、うちのような中小企業には関係ない話だろう」——そう思っている経営者・人事担当者の方は少なくありません。しかし、その認識は大きな機会損失につながっているかもしれません。
健康経営優良法人認定制度は、経済産業省が2016年度に創設したインセンティブ型の任意認定制度です。中小企業向けの「中小規模法人部門」が設けられており、申請料は無料。専任担当者がいなくても、既存の取り組みを整理・見える化するところから始めることができます。
本記事では、中小企業の経営者・人事担当者の方を対象に、認定取得の具体的なステップと実践上の注意点を体系的に解説します。「自社でも取り組めるかどうか」を判断するための情報として、ぜひご活用ください。
健康経営優良法人認定制度とは——中小企業にこそチャンスがある理由
健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組んでいる企業を経済産業省と日本健康会議が共同で認定するものです。法的な義務ではなく、取り組みを「見える化」してブランド価値を高めることを目的としています。
この制度には2つの部門があります。
- 大規模法人部門:大企業・中堅企業が対象。上位500社は「ホワイト500」として認定
- 中小規模法人部門:中小企業基本法の定義に準拠した中小企業が対象。上位500社は「ブライト500」として認定
中小規模法人部門は、大規模法人部門と比べて認定基準が中小企業の実態に合わせて設計されています。申請料は無料であり、コストをかけずにチャレンジできる点が大きな特徴です。
認定を取得することで期待できる主なメリットは以下のとおりです。
- 採用・リテンション(人材定着)への効果:認定マークを採用サイトや会社案内に掲載でき、求職者への訴求力が高まります
- 金融・調達面での優遇:一部の金融機関や自治体が融資優遇・入札加点を実施しています
- 離職率・医療費の改善:継続的な健康施策が従業員の健康状態を底上げし、生産性向上や医療費抑制につながる可能性があります
- 経営の可視化:PDCAを回す過程で、自社の健康課題が明確になります
「大企業しか取れない認定だ」という誤解が根強いですが、実態は逆です。制度として中小企業が取り組みやすい設計になっているうえ、認定取得企業数は年々増加しており、中小企業にとってまさに今が参入機会といえます。
認定基準の全体像——5つの柱を押さえる
認定を目指す前に、まず基準の全体構造を理解しておくことが重要です。2024年度版の基準は、大きく5つの柱で構成されています。
1. 経営理念・方針
健康宣言を策定し、社内外に公表することが求められます。難しく考える必要はなく、「従業員の健康を大切にします」という趣旨の文章を代表者名で公表するだけでも要件を満たします。協会けんぽ(全国健康保険協会)の「健康宣言」制度を活用すると、手続きがスムーズです。
2. 組織体制
健康経営の担当者を明確に設置する必要があります。専任でなく兼務でも問題ありません。「健康経営担当:総務部〇〇」のように社内で役割を明示するだけで要件を満たせます。
3. 制度・施策の実行
最も項目数が多い柱です。以下の施策が主な評価対象となります。
- 健康診断・ストレスチェックの実施と事後措置
- 保健指導・メンタルヘルス対策
- 喫煙対策・食生活改善・運動促進
- 過重労働対策(時間外労働の把握・管理)
- 女性の健康支援
4. 評価・改善
PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善のサイクル)の構築が求められます。具体的には、従業員アンケートや健康指標の数値目標設定と振り返りが該当します。
5. 法令遵守・リスクマネジメント
労働関係法令に重大な違反がないことが前提条件です。就業規則の整備、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)の締結・届出、健康診断の実施義務(労働安全衛生法第66条)の遵守などが含まれます。
認定基準のチェックシートは日本健康会議のウェブサイトから無料で入手できます。まずこのシートを用いて自社の現状とのギャップを確認することが、すべての出発点になります。
認定取得の具体的なステップ——1年前から逆算して準備する
認定申請の期間は例年8月〜11月頃(年度によって変動があるため要確認)です。認定証の発行は翌年3月頃になります。つまり、申請の約1年前から準備を始めることが理想的です。以下に実務上の流れを整理します。
STEP1:現状把握と体制整備(申請の約12〜9か月前)
最初にすべきことは、認定基準チェックシートを使った自社の現状確認です。「すでに取り組んでいるが記録していない」という施策が意外と多くあります。新たな施策を増やす前に、まず既存の取り組みを「見える化」することから始めましょう。
次に、経営トップのコミットメントを明確にします。健康宣言の作成・公表は、担当者だけでは完結できません。社長名での宣言公表が認定要件に含まれているため、経営者の理解と関与が不可欠です。
協会けんぽに加入している場合は、都道府県支部の「健康経営サポート」窓口に相談することをお勧めします。健康スコアリングレポート(自社の医療費・疾病傾向等を見える化したレポート)の取得など、申請に必要な書類の準備を支援してもらえます。
STEP2:必須要件の充足確認(申請の約9〜6か月前)
認定取得において事実上の必須要件となるのが、健康診断受診率の向上です。未受診者ゼロを目標に、受診勧奨の仕組みを整えましょう。具体的には、受診期限を設定した個別通知、受診しやすい時間帯の確保、受診状況の定期的な確認などが有効です。
ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)は、従業員50人以上の事業場では労働安全衛生法第66条の10に基づく実施義務があります。50人未満の場合は努力義務ですが、実施することで認定評価において加点対象となります。コストを抑えたい場合は、厚生労働省が提供する無料の「ストレスチェック実施プログラム」を活用できます。
また、就業規則の整備・更新状況と36協定の届出状況も、この段階で確認しておきましょう。
STEP3:施策の実施と記録保存(申請の約6〜3か月前)
健康施策を実施する際には、必ず記録・エビデンスを保存する習慣をつけることが重要です。申請書類には実施の証拠を添付する必要があり、「やった」という事実だけでは認定されません。写真、議事録、アンケート結果、参加者リストなど、取り組みを示す記録を体系的に管理してください。
施策は必ずしも新規に多くのことを始める必要はありません。既存の取り組みに名称をつけ、記録をつけるだけで要件を満たせるケースも多くあります。また、商工会議所・自治体・健保組合が提供する無料の健康セミナーや相談窓口を積極的に活用することで、コストを抑えながら施策の幅を広げることができます。
メンタルヘルス対策については、メンタルカウンセリング(EAP)などの外部サービスを導入することで、専門家のサポートのもとで従業員の相談窓口を整備することができます。中小企業でも費用対効果の高い形で活用できます。
STEP4:申請書類の作成・オンライン提出(申請期間内:例年8〜11月頃)
申請は日本健康会議の申請サイトからオンラインで行います。中小規模法人部門は申請料が無料です。申請書類は前年度の実績を基に作成するため、STEP3までの記録が申請の根拠資料となります。
申請期間は年度により変動することがあるため、日本健康会議のウェブサイトで最新情報を必ず確認してください。
STEP5:認定後の活用と更新準備
認定証が発行されたら(例年3月頃)、採用サイト・名刺・会社案内・求人広告などに認定マークを積極的に掲載しましょう。認定取得自体がゴールではなく、ブランディングとして活用することで初めて経営上の価値が生まれます。
認定は毎年更新が必要です。更新のたびに前年度の実績が問われるため、認定後も継続的なPDCAサイクルを維持することが求められます。数値目標(健診受診率、ストレスチェック受検率等)を設定し、翌年の改善計画に反映させる仕組みを作っておきましょう。
よくある失敗例と対処法——準備段階で見落としがちなポイント
認定取得を目指す企業が陥りやすい失敗には、一定のパターンがあります。事前に把握しておくことでリスクを回避できます。
失敗例①:「健康診断を実施していれば認定される」という誤解
健康診断の実施はあくまで出発点です。受診率の把握、事後措置(有所見者への保健指導や就業上の配慮)、結果の分析と次年度への反映、という一連のPDCAが評価されます。「実施した」という事実だけでは、認定基準を満たすことはできません。
失敗例②:記録・エビデンスの不備
施策を実施したにもかかわらず、記録がないために申請書類に書けないケースは非常に多く見られます。健康関連の取り組みは実施前から「記録前提」で動くことが重要です。スマートフォンで写真を撮る、参加者名簿を作成するなど、シンプルな方法で十分です。
失敗例③:法令遵守要件の見落とし
認定基準には「法令遵守・リスクマネジメント」の柱があり、労働関係法令に重大な違反があると認定されません。就業規則の最終更新日が古い、36協定が失効しているなど、日常業務の中で見落とされがちな問題が申請直前に発覚するケースがあります。早期に確認しておきましょう。
失敗例④:経営者の関与が形式的にとどまっている
健康宣言を作成・公表したものの、それ以降経営者が健康経営に関与しない状態では、継続的な認定更新が困難になります。経営者が健康経営を「会社の方針」として内面化し、折に触れて従業員に発信することが、制度の継続運用において最も重要な要素の一つです。
実践ポイント——中小企業が無理なく取り組むためのヒント
最後に、リソースが限られた中小企業が健康経営優良法人認定に向けて無理なく前進するための実践的なポイントをまとめます。
- まず「ギャップ確認」から始める:認定基準チェックシートで自社の現状を棚卸しすると、「すでにやっている」取り組みが多いことに気づくケースが少なくありません。新たな施策を増やす前に、既存の活動の記録化・整理を優先しましょう。
- 協会けんぽの無料サポートを最大限活用する:協会けんぽ加盟企業は、都道府県支部の健康経営サポートを通じて、健康スコアリングレポートの取得や申請手続きのサポートを受けられます。費用は発生しません。
- 兼務担当者でも「担当者」として明示する:専任でなくても構いません。社内で「健康経営担当」を明確に決めることが重要です。役割が曖昧なままでは、取り組みが属人的になり継続が困難になります。
- 産業医との連携で専門的なサポートを得る:従業員50人以上の事業場には産業医の選任義務(労働安全衛生法第13条)がありますが、それ以下の規模でも産業医サービスを活用することで、健康診断の事後措置やメンタルヘルス対策について専門的な助言を得ることができます。健康経営の取り組みの質を高めるうえで有効です。
- コストは最小限から始める:追加費用をほぼかけずに認定基準を充足できるケースもあります。外部の無料セミナーや商工会議所の支援メニューを活用しながら、段階的に施策の幅を広げていく方針が現実的です。
- 更新を見据えた仕組み化を意識する:認定は毎年更新が必要です。単発の取り組みで終わらせず、「記録→振り返り→改善→次年度の計画」というサイクルを業務プロセスとして組み込むことが、持続可能な健康経営の基盤になります。
まとめ
健康経営優良法人認定制度は、大企業だけのものではありません。中小規模法人部門として設計された認定区分があり、申請料は無料。専任担当者がいなくても、既存の取り組みを整理・記録化することから着手できます。
認定取得のステップを改めて整理すると、まず現状把握と体制整備、次に必須要件(健康診断受診率・ストレスチェック等)の確認・充足、そして施策実施と記録保存、申請書類の作成・提出、そして認定後の活用と更新準備、という流れになります。いずれのステップも、1年前からの逆算で計画的に取り組めば、専任担当者がいない中小企業でも十分に達成可能です。
重要なのは、認定取得を「ゴール」にしないことです。認定はあくまで手段であり、従業員の健康と会社の持続的な成長を結びつける「健康経営」という考え方を経営に根付かせることが本質的な目的です。まずはチェックシートによる現状確認という小さな一歩から始めてみてください。
よくある質問
健康経営優良法人の認定を取得するのに費用はかかりますか?
中小規模法人部門の申請料は無料です。取り組みの内容次第では追加コストをほぼかけずに認定基準を充足できるケースもあります。健康診断の充実や外部セミナー活用などを含めても、一般的な中小企業では年間数十万円程度が相場とされています。協会けんぽの無料サポートや商工会議所の支援メニューを積極的に活用することで、コストを抑えながら取り組むことができます。
従業員が少なく、ストレスチェックを実施していない場合でも申請できますか?
ストレスチェックの実施義務(労働安全衛生法第66条の10)は従業員50人以上の事業場に適用されます。50人未満の場合は努力義務ですが、実施することで認定評価において加点対象となります。厚生労働省が提供する無料の「ストレスチェック実施プログラム」を活用すれば、追加コストをかけずに実施することが可能です。まずは実施を検討することをお勧めします。
一度認定を取得すれば、継続して認定を受け続けられますか?
健康経営優良法人の認定は毎年更新が必要です。前年度の実績を基に申請するため、継続的なPDCAサイクルの維持が求められます。認定を取得した後も、数値目標の設定・振り返り・改善計画の策定というサイクルを業務プロセスとして組み込むことが、安定した更新につながります。
健康経営の推進に取り組む企業様には、INTERMINDの産業医サービスをご検討ください。健康経営優良法人認定の取得支援も行っています。







