「健康診断を受けてください」と何度お願いしても、「忙しいから」「行きたくない」と断られ続ける。そんな社員への対応に頭を悩ませている経営者・人事担当者は少なくありません。強く言えばパワハラになるのではないか、かといって放置すれば会社の責任を問われるのではないか——こうした板挟みの状況は、特に法的知識が十分でない中小企業において深刻な問題となっています。
本記事では、健康診断の受診拒否社員への対応について、労働安全衛生法をはじめとする法的根拠を整理しながら、「強制できるか」「懲戒処分はできるか」「解雇はできるか」という実務上の核心的な疑問に答えていきます。
健康診断の受診は「労働者の義務」である——法的根拠の整理
まず前提として明確にしておきたいのは、健康診断の受診は労働者にとって「努力義務」ではなく、法律上の義務であるという点です。
労働安全衛生法第66条第1項は、事業者に対して医師による健康診断の実施を義務づけています。そして同条第5項では、労働者は事業者が行う健康診断を「受けなければならない」と明記されています。つまり、受診は会社からのお願いではなく、法律に基づく義務なのです。
この点は、ストレスチェック(労働安全衛生法第66条の10)と明確に区別する必要があります。ストレスチェックについては労働者の受診義務は定められておらず、あくまで努力義務の位置づけです。一方、定期健康診断などの健康診断は法的な受診義務があります。
なお、同条第5項にはただし書きがあり、「事業者の指定した医師以外の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、この限りでない」とされています。つまり、「会社が指定した医療機関には行きたくない」という社員に対しては、かかりつけ医など別の医師で受診し、その結果証明書を提出することを認めることも法的に想定された選択肢の一つです。
また、就業規則に健康診断の受診義務を明記することで、受診命令を「合理的な業務命令」として位置づけることができます。就業規則の整備は、後述する懲戒処分・解雇対応の基礎となる重要な要素です。
「健康はプライバシーだから受けない」という主張は法的に通るのか
受診拒否の理由として、社員から「健康は個人の問題」「プライバシーの侵害だ」と主張されるケースがあります。しかし、この主張は法的には認められません。
確かに、健康診断の結果は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」(人種、信条、病歴など、取り扱いに特に配慮が必要な個人情報のこと)に該当し、厳格な管理が求められます。会社が結果を不適切に扱えば問題になります。しかし、受診義務そのものをプライバシーの侵害として拒否することは法的に認められていません。
健康診断の目的は、業務遂行能力の確保と安全配慮義務の履行にあります。労働契約法第5条は、事業者に対して労働者の生命・身体の安全を確保する「安全配慮義務」(使用者が労働者の健康・安全に配慮すべき法的な義務のこと)を課しています。この義務を果たすために必要な健康診断の受診命令は、合理的な業務指示として正当性が認められます。
受診を命じることと、その結果を適切に管理することは別の問題です。「命じること」は合法であり、「結果を不適切に扱うこと」が問題となるのです。社員に対してはこの点を丁寧に説明することが有効です。
受診を「強制」できるか——間接強制という適法な方法
「強制できるか」という問いに対しては、「物理的・身体的な強制は不可能だが、業務命令による間接的強制は適法」というのが正確な答えです。
腕を引っ張って医療機関に連れて行くような物理的強制は不法行為であり、絶対に行ってはなりません。一方で、「受診しなければ業務命令違反として懲戒処分の対象とする」という形での間接的強制は、適法な手段として認められています。
重要なのは、業務命令として発令する際の手続きです。口頭での依頼にとどまらず、以下のような段階的な対応を取ることが実務上の基本となります。
- 第一段階:口頭での受診勧奨——受診の意義と法的義務を説明する
- 第二段階:書面による受診指示書の交付——業務命令として文書を残す
- 第三段階:拒否理由の確認と記録——始末書や面談記録を作成する
- 第四段階:就業規則に基づく懲戒処分——戒告・減給・降格等を段階的に適用する
- 第五段階:社労士・弁護士への相談——解雇も含めた対応を法的に検討する
書面による業務命令は証拠として機能するだけでなく、社員に対して「これは会社として正式に対応している問題である」というメッセージにもなります。口頭のみでは「言った・言わない」の水掛け論になりやすいため、必ず書面で命令を交付し、受領印または受領確認を得ておくことが重要です。
なお、長年受診拒否を放置してしまっていた場合でも、今からでも段階的指導を開始することは可能です。「今さら指導できない」ということはありません。ただし、過去の未対応を含めた状況整理のために、産業医サービスの活用や専門家への相談をあわせて検討するとよいでしょう。
懲戒処分・解雇は可能か——法的リスクと実務上の判断基準
受診拒否が続く社員に対して「もう解雇してしまいたい」と思う経営者は少なくありません。しかし、解雇という手段には慎重な判断が必要です。
懲戒処分について
就業規則に受診拒否を業務命令違反・懲戒事由として規定している場合、戒告(口頭または文書による厳重注意)、減給、降格などの懲戒処分を段階的に適用することは法的に認められます。ただし、懲戒処分が有効であるためには以下の条件を満たすことが必要です。
- 就業規則に懲戒事由として明記されていること
- 処分の内容が違反行為の程度に対して相当であること(相当性の原則)
- 同種事案に対して公平に適用されていること
- 事前に弁明の機会を与えていること
解雇について
解雇については、より慎重な判断が求められます。労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています(解雇権濫用法理と呼ばれます)。
健康診断受診拒否のみを理由とした即時解雇は、解雇権濫用として無効とされる可能性が高いと考えられます。一方で、以下の条件が揃っている場合は、普通解雇の合理性が認められ得ます。
- 複数回・書面による受診命令に繰り返し応じていない事実がある
- 就業規則上に解雇事由として明記されている
- 段階的な指導・懲戒処分を経ている(いきなり解雇ではない)
- 業務遂行への支障や安全配慮上の必要性が客観的に説明できる
懲戒解雇はさらに慎重な判断が必要です。懲戒解雇は労働者にとって非常に重い処分であるため、健康診断受診拒否という違反行為の程度と釣り合っているかという「相当性」の観点から、実務上は認められにくいと考えられています。
解雇を検討する段階では、必ず弁護士や社会保険労務士に相談の上で判断してください。事前の法的確認なしに解雇を断行した場合、不当解雇として訴訟リスクが生じます。
受診拒否を放置した場合の会社リスク——安全配慮義務違反の問題
受診拒否への対応を後回しにしている経営者に、特に理解してほしいのがこのリスクです。
前述の通り、事業者には安全配慮義務があります。健康診断は、労働者の健康状態を把握し、業務内容の調整や就業措置(業務軽減・配置転換等)を行うための基礎データとなるものです。受診拒否を放置し、その後当該社員が業務上の疾病や過労で倒れた場合、「健康診断未受診の状態を放置していた」ことが安全配慮義務違反と判断されるリスクがあります。
「本人が拒否したのだから会社に責任はない」と考えるかもしれませんが、会社側が指導・命令の記録を残しておらず、適切な対応プロセスを踏んでいない場合は、この主張が通りにくくなります。逆に言えば、段階的な指導記録を適切に保管しておくことが、会社のリスク管理にもつながるのです。
また、受診拒否社員を放置することは、他の社員との公平性の観点からも問題です。真面目に受診している社員が「あの人は受けなくても何も言われないのに、なぜ自分だけ……」と感じれば、職場全体の秩序維持にも影響を与えます。
メンタルヘルス上の問題や職場環境への不満が受診拒否の背景にある場合もあります。そのような場合は、メンタルカウンセリング(EAP)の導入を通じて、社員が相談しやすい環境を整えることも有効な対策の一つです。
今すぐ取り組む実践ポイント
最後に、健康診断受診拒否社員への対応として、今すぐ実践できるポイントを整理します。
就業規則の整備・確認
まず、自社の就業規則を確認してください。以下の項目が明記されているかをチェックします。
- 健康診断受診義務の明記
- 受診拒否を業務命令違反・懲戒事由として規定しているか
- 代替受診(他の医師での受診)の可否と手続き
- 結果提出義務の規定
これらが就業規則に定められていない場合、まず整備することが先決です。就業規則の変更・整備については社会保険労務士に相談することをお勧めします。
書面による業務命令の交付
口頭での依頼だけで終わらせず、「健康診断受診命令書」として書面で正式に通知します。文書には受診期限、受診機関(または代替受診の条件)、未受診の場合の対応(懲戒処分の可能性)を明記してください。
拒否理由の丁寧な確認
宗教的信条、医療機関への不信感、プライバシーへの懸念など、拒否の背景にある理由によって対応が変わる場合があります。一律に「命令だから受けろ」という強硬姿勢ではなく、まず理由を傾聴した上で、代替受診の提案など柔軟な選択肢を示すことも有効です。
指導記録の蓄積
面談日時・内容・社員の発言・会社の対応——これらを都度記録しておくことが、後の懲戒処分・解雇判断の根拠となります。メールでのやり取りも証拠として保管してください。
専門家への早期相談
状況が複雑化する前に、社会保険労務士・弁護士・産業医などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に懲戒処分や解雇を検討する段階では、法的確認なしに判断することは避けてください。
まとめ
健康診断の受診拒否社員への対応は、「強く言えない」でも「放置するしかない」でもありません。法的には受診は労働者の義務であり、業務命令として発令し、間接的に強制することは適法な手段です。
ただし、解雇という手段は慎重に検討する必要があり、段階的な指導・懲戒処分のプロセスを踏むことが法的リスクを回避する上で不可欠です。就業規則の整備、書面による命令の交付、指導記録の蓄積——この三つを丁寧に積み重ねることが、会社を守り、最終的には社員の健康を守ることにもつながります。
受診拒否の問題を個別の「困った社員への対応」として捉えるのではなく、職場全体の健康管理体制・安全配慮義務の履行という観点から見直す機会として活用していただければと思います。
よくある質問
健康診断の受診を何年も放置してしまいました。今から指導を始めても意味はありますか?
今から指導を開始することは十分に意味があります。過去の未対応があったとしても、現時点から段階的な指導記録を積み重ねることで、将来の懲戒処分・解雇対応の根拠を構築できます。また、会社として安全配慮義務を果たすための取り組みを開始したという事実は、万一のトラブル時にも重要な意味を持ちます。まず就業規則の整備状況を確認した上で、書面による受診命令を交付するところから始めてください。
「かかりつけ医で受診したい」と言われた場合、会社はそれを認めなければなりませんか?
労働安全衛生法第66条第5項のただし書きにより、他の医師による受診結果の証明書を提出した場合は、会社指定の医師への受診義務が免除されます。ただし、会社側がこの代替受診を認めるかどうかの手続きや条件については、就業規則で明確にしておくことが望ましいです。代替受診を認める場合は、提出期限・様式・必要な検査項目等を事前に定めておくと運用がスムーズになります。
受診を強く促すとパワハラになりますか?
法律に基づく義務の履行を求める業務命令は、それ自体がパワハラにはなりません。ただし、必要な限度を超えた言動——たとえば、大声での叱責、人格を否定するような発言、過度な圧力——は、たとえ業務命令として正当であっても、パワーハラスメントと判断される可能性があります。あくまで業務命令として書面で通知し、冷静かつ合理的なコミュニケーションを維持することが重要です。
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