「パート・派遣も含む?産業医の選任義務が発生する”50人”の正しい数え方」

「うちの会社、産業医って必要なの?」——人事担当者からよく聞かれる質問です。採用活動が進み、スタッフが増えてきたタイミングで初めてこの問題に気づく経営者・人事担当者は少なくありません。しかし、知らないうちに義務違反の状態が続いていた、というケースは実際に多く起きています。

産業医の選任義務は、労働安全衛生法第13条および労働安全衛生規則第13条に定められた法的義務です。義務に違反した場合は労働基準監督署(以下、労基署)からの是正勧告や指導の対象となります。一方で、対象かどうかの判定基準や人数の数え方を正確に把握している経営者・人事担当者は、中小企業においてまだ多くないのが実情です。

この記事では、産業医の選任義務が発生する基準、従業員数の正しいカウント方法、複数拠点を持つ企業での考え方、選任後の届出手続きまでを、実務で使えるかたちで解説します。自社が義務の対象かどうかを判断する際の参考にしてください。

目次

産業医の選任義務はいつ発生するのか——「50人」という閾値

産業医の選任義務が生じる基準は、「常時使用する労働者数が50人以上」の事業場です。この「50人」という数字が、義務の有無を分ける最重要の閾値になります。

さらに規模が大きくなると、義務の内容も変わります。以下の表を参照してください。

  • 50人以上1,000人未満:産業医の選任義務が発生(嘱託産業医〔非専属〕でも可)
  • 1,000人以上3,000人未満:その事業場に専従する「専属産業医」が必要
  • 3,000人以上:専属産業医が2名以上必要
  • 50人未満:選任義務なし(ただし努力義務あり)

中小企業にとって現実的に影響する閾値は「50人」です。従業員数が50人前後で推移している企業は、特に注意して人数を管理する必要があります。

なお、50人未満の事業場には選任義務はありませんが、労働者の健康管理を放置してよいということにはなりません。厚生労働省は、50人未満の事業場に対して地域産業保健センター(地産保)の無料サービスを活用するよう推奨しています。地産保では、産業医による健康相談や保健指導などを無料で受けることができます。制度は段階的に整備が進んでおり、小規模事業場においても健康管理体制の整備が求められる方向にあります。

「常時使用する労働者数」の正しい数え方——雇用形態は関係ない

選任義務の判定で最も多い誤解が、「正社員だけ数えればいい」というものです。しかし、これは明確に誤りです。

「常時使用する労働者数」には、雇用形態を問わずすべての労働者が含まれます。具体的には以下のとおりです。

  • 正社員(フルタイム)
  • パートタイム労働者・アルバイト
  • 契約社員・有期雇用労働者
  • 試用期間中の従業員
  • 育児休業中・休職中の従業員(出勤していなくても在籍していればカウント)
  • 日雇い労働者(常態的に使用している場合)

特に注意が必要なのが派遣労働者の扱いです。派遣社員は「派遣先」の事業場でカウントします。派遣元の会社では数えず、実際に働いている派遣先でのカウント対象となります。飲食・小売・介護・製造業など、パートやアルバイト、派遣スタッフを多く活用している業種では、合算すると50人を超えているケースが見落とされやすい傾向があります。

また、「常時」という言葉には「常態として使用していること」という意味があります。一時的・臨時的な雇用は除外されうる場合もありますが、繁忙期に定期的・継続的に50人を超える状態が続いているのであれば、「常態」と判断されて義務対象となる可能性があります。季節労働者を毎年繰り返して雇用しているケースなどは、判断が必要になる場面があります。判断が難しい場合は、所轄の労基署や社会保険労務士、産業医サービスの専門家に相談することをおすすめします。

人数の集計は、月の平均在籍数を基準に行うのが実務的です。給与計算システムや勤怠管理ツールを使って、雇用形態を横断した在籍人数をリアルタイムで把握できる体制を整えておくと、義務発生のタイミングを見逃しにくくなります。

複数拠点がある企業の考え方——カウント単位は「事業場」ごと

複数の拠点を持つ企業が陥りやすい誤解が、「会社全体で50人未満だから不要」というものです。産業医の選任義務は会社単位ではなく、「事業場」単位で判断します。

ここでいう「事業場」とは、一般的に同一の場所(所在地)において、一定の組織のもとで継続的に行われる作業の単位を指します。本社と工場が別々の所在地にあれば、それぞれ別の事業場として独立してカウントします。

たとえば、次のようなケースを考えてみてください。

  • 本社(東京):従業員40人
  • 大阪支店:従業員30人
  • 福岡営業所:従業員10人

この場合、会社全体では80人ですが、各事業場は50人未満のため選任義務は発生しません。一方、本社が60人になった時点で、本社については選任義務が生じます。大阪支店や福岡営業所が50人未満のままであれば、それらの事業場では引き続き選任義務はありません。

なお、同一のビル内にある場合でも、組織・管理が明確に独立しているならば別事業場と判断されることがあります。逆に、場所が若干離れていても、管理が一体として行われている場合は同一事業場とみなされるケースもあります。判断に迷う場合は所轄の労基署に確認するのが確実です。

多店舗展開をしている小売業や飲食業、複数の介護施設を運営する法人などは、各施設・各店舗ごとに人数を把握し、定期的に義務発生の有無をチェックする仕組みをつくることが重要です。

産業医に必要な資格と主な職務内容——「名前だけ借りる」は通用しない

産業医は医師であれば誰でもなれるわけではありません。産業医として選任できるのは、所定の要件を満たした医師に限られます。主な要件は以下のいずれかを満たすことです。

  • 日本医師会の産業医学基礎研修を修了している
  • 産業医科大学を卒業している
  • 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生区分)に合格している
  • その他、厚生労働大臣が認める研修を修了している

知り合いに医師がいるからといって、資格を確認せずに選任することは法令上問題があるだけでなく、万が一健康被害が生じた場合に安全配慮義務違反(労働契約法第5条に定める使用者の義務)を問われるリスクもあります。形式的な選任は避け、きちんと要件を満たした産業医を選ぶことが企業を守ることにもつながります。

産業医が担う主な職務は以下のとおりです。

  • 健康診断の実施・事後措置:健診結果を踏まえた就業上の配慮や措置についての意見具申
  • 長時間労働者・高ストレス者への面接指導:月80〜100時間超の時間外労働者や、ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者への面接
  • 職場巡視:原則月1回以上(一定の条件を満たす場合は2か月に1回も可)
  • 衛生委員会への出席・意見陳述:職場の健康課題について専門的な立場から意見を述べる
  • ストレスチェック実施への関与:実施体制の整備や高ストレス者対応への助言

産業医は「健康診断を受けさせるだけ」の存在ではありません。メンタルカウンセリング(EAP)と連携しながら、メンタルヘルス対策や職場環境改善にも関与できる専門家です。せっかく選任するのであれば、その機能を十分に活用することが大切です。

選任後の届出と費用相場——手続きの漏れが法令違反になる

産業医を選任したあと、多くの企業が忘れがちなのが労基署への届出です。選任義務があるだけでなく、選任後は遅滞なく(目安として14日以内)、所轄の労働基準監督署に届出を行う義務があります。

届出に使用する様式は「産業医選任報告(様式第3号の2)」です。産業医の氏名・住所・資格の種類などを記入して提出します。様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

届出を怠ると、それ自体が法令違反となります。産業医を選任したあとは、届出まで含めて完了させることを社内でルール化しておきましょう。

次に、費用について触れます。50人以上999人以下の事業場では、非専属(嘱託)の産業医を選任するのが一般的です。月1回の訪問を基本とした嘱託産業医の費用相場は、月3〜5万円前後とされています(事業場の規模・地域・契約内容によって異なります)。

産業医を探す方法としては、以下のような手段があります。

  • 産業医紹介サービス(マッチングサービス)の利用
  • 地域の医師会への問い合わせ
  • 地域の医療機関・大学病院への相談
  • 社会保険労務士や健康保険組合を通じた紹介

初めて選任する企業にとっては、産業医紹介サービスが比較的手続きがシンプルで利用しやすい場合が多いです。

今すぐ取り組む実践ポイント

ここまでの内容を踏まえ、自社の状況を確認するための実践的なステップを整理します。

ステップ1:事業場ごとに在籍人数を集計する

給与システムや勤怠管理システムを活用し、正社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣社員(派遣先としての受け入れ)を含めた、事業場ごとの在籍人数を今月分で集計してください。育児休業中・休職中の従業員も含みます。

ステップ2:50人以上かどうか判定する

集計した人数をもとに、各事業場が50人以上かどうかを確認します。会社全体の合計ではなく、事業場単位での判定が必要です。

ステップ3:義務がある場合は速やかに選任手続きへ

50人以上の事業場があった場合は、産業医の選任を進めます。資格要件を満たした医師を選び、選任後14日以内を目安に所轄の労基署へ「産業医選任報告(様式第3号の2)」を提出します。

ステップ4:今後の増員に備えた管理体制をつくる

採用活動が進む中で義務が発生するタイミングを見逃さないために、月次で在籍人数を確認するルーティンを設けることをおすすめします。50人前後で推移している企業は特に注意が必要です。

ステップ5:50人未満でも健康管理の体制を整える

50人未満であっても、地域産業保健センターの無料サービスを積極的に活用しましょう。将来的な義務発生に備え、早い段階から健康管理の仕組みを整えておくことが、結果的に企業リスクの低減につながります。

まとめ

産業医の選任義務は「常時使用する労働者数が50人以上の事業場」に発生します。このとき、雇用形態(正社員・パート・アルバイト・派遣社員など)は問わず、在籍するすべての労働者をカウントします。また、判断の単位は「会社全体」ではなく「事業場(働く場所)ごと」です。

義務が発生しているにもかかわらず産業医を選任していない、または選任後の届出を怠っている状態は、どちらも法令違反となります。採用活動が活発な時期ほど、気づかないうちに義務が発生しているリスクがあります。

まずは自社の事業場ごとの在籍人数を確認し、義務の有無を判定することから始めてください。判断に迷う点があれば、所轄の労基署や社会保険労務士、専門家への相談を検討してください。従業員の健康管理は、企業が継続的に成長するための基盤となるものです。法令を守るだけでなく、産業医の機能を積極的に活用することが、職場環境の改善と生産性向上にもつながります。

よくある質問(FAQ)

Q1. パートやアルバイトが多く、正社員は40人ですが産業医は必要ですか?

雇用形態にかかわらず、常時使用するすべての労働者を合算してカウントします。正社員40人に加えてパートやアルバイトが10人以上在籍していれば合計50人以上となり、その事業場での選任義務が発生します。雇用形態で除外できるものはありませんので、在籍者全員を対象に集計することが必要です。

Q2. 派遣社員は自社の人数に含めるのでしょうか?

派遣社員は「派遣先」の事業場でカウントします。自社が派遣先として派遣スタッフを受け入れている場合は、その人数を自社の従業員数に含めて判断します。自社が派遣元(派遣会社)である場合には、派遣先の事業場でカウントされるため自社のカウントには含めません。

Q3. 複数の店舗を経営していますが、産業医は店舗ごとに必要ですか?

選任義務は事業場単位で判断します。各店舗が独立した事業場にあたる場合、それぞれの店舗で常時50人以上の労働者がいれば、その店舗ごとに選任義務が生じます。ただし、管理が一体的に行われている場合は同一事業場とみなされることもあるため、判断に迷う場合は所轄の労基署に確認することをおすすめします。

Q4. 産業医を選任したあと、何か手続きが必要ですか?

産業医を選任した後は、遅滞なく(目安として選任後14日以内)、所轄の労働基準監督署に「産業医選任報告(様式第3号の2)」を提出する義務があります。選任しただけで届出を行わない状態は法令違反となりますので、選任と届出はセットで完了させるようにしましょう。

Q5. 産業医の費用はどのくらいかかりますか?

50人以上999人以下の事業場では、嘱託(非専属)の産業医を選任するのが一般的です。月1回の訪問を基本とした場合、費用の相場はおおむね月3〜5万円前後とされています。ただし、事業場の規模・所在地・契約内容・産業医の経験などによって異なります。産業医紹介サービスや地域の医師会を通じて複数の候補を比較検討することをおすすめします。

監修・運営:INTERMIND株式会社

産業医紹介・EAPサービス(外部メンタルカウンセリング)を提供する産業保健の専門会社。精神科専門医・心理士・保健師からなるスペシャリストチームが、中小企業の職場メンタルヘルス課題を支援しています。

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